GARMIN Forerunner 405CX ガーミンGPSの修理品到着
表題どおりにGARMIN Forerunner 405CXが戻ってきた。
経過等は、次のとおり
9月14日 ガーミンHPより修理依頼の申請
9月18日 ガーミン台湾よりメール受信・・・・修理する前にオートリセット等をを実施するようにとのメール
9月18日 ガーミン台湾へメール送信・・・・・実施したが変わらず使えない旨を再度連絡
9月20日 ガーミン台湾よりメール受信・・・・RMA番号(修理番号)の受領
9月22日 EMSにて修理品を発送
9月24日 ガーミン台湾に到着・・・・・・・・日本郵便追跡サービスより確認
9月26日 ガーミン台湾よりメール受信・・・・修理品が届いたとのメール
10月5日 ガーミン台湾より修理品が到着!!
やはり2週間程度であったためインターネットで調べてた情報と同様の結果となった。
しかし、ここで少しだけ問題が発生しました。
さほどの金額ではないですが、なぜかDHLより輸入内国消費税等として500円、立替納税手数料が735円かかっている。
届けてきたのは、札幌通運なので配達人に言っても仕方ないと思いましたが、
「修理品の返送には、消費税等は、かからないと思いますが・・・」
「ものによって金額も変わるようですね。仕方ないみたいですが」
明らかに私に言われても困るみたいな顔されたので、そのまま払いました。
けれどこちらとしては、色々とネット情報でリペア品の輸入は、関税・消費税は、かからないと知っていたので
先ほどDHLジャパンに問い合わせてみました。
オペレーターに尋ねると、通関士に確認し折り返し連絡しますとのこと。
今のところこの日(金曜日)の午後は、連絡がなかった。
DHLにいっても埒が明かないかと思い、メールにて札幌税関支署に「不服申し立て」という件名で送りました。
3連休明けになにか動きがあると思います。
とりあえず開封してよいかわからなったですが我慢できず開封しました。
やはり予想通り、新品になって帰ってきました。
ベルトをはずして送付したから少しだけ得した気分です♪
チャージもOKのようです。
あとは、走って試すばかりですね。
とりあえず報告まで
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H24.10.9 追記
さきほどDHL JAPANの担当者と色々と話して解決?しました。とその前にメールで函館税関相談官宛にだしたところ、国外から輸入されたものは、直接DHLに連絡してくれとあり、対応してもらえませんでした。
まず法律
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1 関税定率法 第11条
5.税関への申告が不要な国際郵便物(引き続き、従来と同様の手続が適用されます。)
(1) 外国に送る郵便物のうち価格が20万円以下のもの
(2) 外国から受け取る郵便物のうち
- 課税価格が20万円以下のもの
- プレゼントなどの寄贈品
- 名あて人において、郵便物の価格などが把握できないもの
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上記2つの法律(規則)があることを理由に消費税(担当者は、関税ではなく消費税だそうです。)は、かからないのでは、とDHL JAPANの担当者に言ったのですが下記法律が存在したようです。
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税関ホームページ 5005 修理のため貨物を輸出する際の税関手続(カスタムスアンサー)
修理のため外国に品物を輸出し、その輸出の日から一年以内に再輸入されるものについては、輸出の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の関税、消費税額の範囲で、その関税、消費税等の軽減を受けることができる制度があります。
修理後、再輸入時に減税を受けるためには、通常の輸出手続のほか、輸出申告書に修繕のため輸出する旨、輸入の予定時期、輸入の予定地を付記し、「加工・修繕輸出貨物確認申告書(税関様式T第1050号)」2通(1通は、税関が確認後、申請者に交付します。)、「修繕に関する契約書」、契約書がない場合には、外国の輸出者又は製造者との修理に関する通信文書等1通(税関が確認後、申請者に返却します。)を提出してください。
国際郵便を利用する場合で、郵便物の価格が20万円を超えるときも、同様の手続を行う必要があります。
郵 便物の価格が20万円以下の場合は、通常の輸出手続を行う必要はありませんので、郵便事業株式会社支店又は郵便局に郵便物を差し出す前に、税関外郵出張所 又は最寄りの税関で事前検査を受けてください。その際、「加工・修繕輸出貨物確認申告書」、「修繕に関する契約書」も必要です。
なお、輸出する品物と再輸入する品物との同一性の確認は、貨物に付された識別記号又は仕入書、パッキングリスト等の関係書類の記載内容により行いますが、写真、カタログ等の資料の提出を求める場合もあります。
修理後、再輸入する場合は、輸出の許可書又はこれらに代わる税関の証明書と「加工・修繕・組立製品減税明細書(税関様式T第1060号)」1通、輸出の際確認を受けた「加工・修繕輸出貨物確認申告書」、「修繕に関する契約書」を提出して減税の手続を行います。
(関税定率法第11条、関税定率法基本通達11-3、同11-4、同11-5)
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なんでも上記の法律により輸出する際に申告書等の書類をあらかじめ税関等に提出して事前検査を受けないといけないとのことです。
これを出されてしまったら手も足も出ませんでした(^^;
関税定率法基本通達をよく読んだのですが、要は、修理のために輸出するときに事前に書類を作成し税関等で証明をもらい、修理後に輸入したら同一性の確認として新たに許可証等を提出して減税の手続きを行うらしいです。
しかしこんなことやるのって業者しかいないんじゃないのかな?と思います。まったくめんどくさいですね。
この通達の中身で何とかなりそうな条文を発見したのですが、どうでしょうか?
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関税定率法基本通達の11-5(2)
その輸出及び輸入の際には、前記11―3及び11―4の手続を行う。
なお、輸入の際に提出することとされている輸出の許可書又はこれに代わる税関の
証明書が無い場合にあっては、その提出を要しないものとする。
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ってことは、輸出の許可証等は、必要ないのでは?
とりあえずDHL JAPAN担当者には、納得したとして電話は、切りましたが税務署等にも聞いてみてくださいとのことですので
札幌の税関サポートみたいなところを探してもう一度聞いてみたいと思います。
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追記 H24.10.10
さきほどクレジットカードの請求を確認したところ10/3付けできっちりと請求されておりました(^^;
24/10/3 | GARMIN CORPORATION | 8,686円 |
ということで、修理のためにかかった経費
修理代金 8686円(クレジットカード払い)
消費税および手数料 1235円
EMSでの発送代金 900円
合計 10821円
なんだか微妙な感じです。
ジャンク扱いで購入しましたがトータルの金額をみると通常よりは、安く購入できましたが、これだけ時間と労力がかかったので
どうなのかな?と思います。まあ、次回壊れたときや違うものを購入したときに修理するときの勉強と思えばいいのかもしれませんが・・・。